幼児教育の無償化について

令和元年10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されます。※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも対象になります。

【対象者・利用料】

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されます。

  • ●幼稚園について、月額上限2.57万円です。
  • ●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
     (注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
  • ●通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
     ただし、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
  • ●子供・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や、市町村によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、お住いの市町村にご確認ください。

0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

  • ●さらに、子供が2人以上の世帯の負担軽減の視点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
    (注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

【対象となる施設・事業】

○幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。

  • (注)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

※待機児童解消の実現に向けて、「子育て安心プラン」に基づき、女性就業率80%に対応できる保育の受け皿(2018年度~2020年度末までに約32万人分)の整備を進めます。また、保育士等の処遇改善にも適切に取り組んでいます。